労災で仕事を休んだときの本人の手続き

治療のために休んだのが3日以内? 4日以上?

・3日以内 → 休んだ分の給料(最低60%)を会社からもらいます。
・4日以上 → 労働基準監督署に「休業補償」の手続きをします。

「休業補償」の手続き

1.「8号様式」という用紙を手にいれる。

・最寄りの労働基準監督署でただでもらえます。
・大きい文房具屋で売っています。
・会社に置いてあることもあります。

2.会社のハンコを押してもらう。

・「事業主証明欄」があります。
・工事現場での労災の場合は、元請けの社版が必要です。

3.病院でハンコを押してもらう。

4.管轄の労働基準監督署に持っていく。

5.労災かどうかはっきりしない場合も、8号様式が提出されてから監督署が調査し、判断するので、私たちはまず提出しましょう。

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