治療のために休んだのが3日以内? 4日以上?
・3日以内 → 休んだ分の給料(最低60%)を会社からもらいます。
・4日以上 → 労働基準監督署に「休業補償」の手続きをします。
「休業補償」の手続き
1.「8号様式」という用紙を手にいれる。
・最寄りの労働基準監督署でただでもらえます。
・大きい文房具屋で売っています。
・会社に置いてあることもあります。
2.会社のハンコを押してもらう。
・「事業主証明欄」があります。
・工事現場での労災の場合は、元請けの社版が必要です。
3.病院でハンコを押してもらう。
4.管轄の労働基準監督署に持っていく。
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