(株式会社ブリヂストンEMKで起こっている問題)
(これまでの経過)
2019年…突然会社が債務超過状況に至っているとして、詳しい説明もなく、一般職のみ給与が減額された。ユニットバス部門買収の話が、年度末で閉める。対象者は100人ぐらい、個別に異動の提示の中で多くが退職している。派遣事業も50人ぐらいが対象に同様にされた。2020年1月ユニットバス事業譲渡、一定の利益を得た分を業務改善で黒字の見込みとの説明があったが、実際の施策はなかった。
2020年…12月16日、全従業員対象に説明会(1回目)が行われる。内容は
①事業の見直し→選択と集中を行う ②能力・適性を尊重した要員の配置→社内・グループ会社内再配置 賞与などの処遇見直し→下期賞与削減、更なる見直しもあると説明。12月17日、育児介護対象者にアンケート実施、配慮義務を確認するための調査あり、12/23まで全従業員回答→転勤不可の回答者のみ面談実施。
2021年3月31日、全従業員対象に説明会(2回目)が行われる。
資料は→(別紙参照)プロジェクターで説明、従業員100人ぐらいが参加、ウエブでも流した。質疑応答の時間は20分程度で、ほとんどが質問できずに終了。
質問は→役員の責任はどうなるのか?…明確な回答無し。処遇見直し対象が一般職のみ、管理職が含まれないのはおかしい…。金型製作部門が集団で転籍対象にする理由説明がない。
①若い人材も対象(再建する会社の説明の整合性がとれていない。② 業務内容が異なる(CAD設計/機械加工→組立作業)③業務体系が異なる(日勤→夜勤含む3直交代制)④職群の変更(管理職→技能職へ)など、雇用確保と言いながら、誠意が感じられない。など。
そして、2021年4月9日~4月14日から個人面談が実施された。
(対象者…金型関係→15人、サービス関係→5人、他、個別に20人程度)
(相談内容)
会社から提示された転籍や退職条件への不満 別紙(経緯表あり) 業績悪化により不採算部門の要員を親会社から子会社に出向→転籍(これまでの仕事のキャリア活かせず、違う仕事になる)しかも、給与も初任給クラスからの出発になる。これまでの給与から17万円から19万円下がる。
転籍時にそれまでの退職一時金を会社都合で支払うとしている。一方、給与差額分・賞与・退職金の差額分は、転籍後10年間と定年退職までのいずれか短い期間を支払うとしている。しかし、定年退職前に自己都合退職する場合、差額補償のうち未経過期間に相当する金額は返金して頂きます、とある。
会社の選択肢の提示は ①転籍する(会社都合)②転籍せず、退職する(会社都合)③転職支援サービスを活用し外部の会社に就職する場合(会社都合)としている。
これらの問題で、会社側の納得できない施策に対し、その改善を求めて現在5名の労働者が湘南なぎさユニオンに加入(5月15日~5月20日)しました。
(下記文書は会社側に提出した要求内容です。今後団体交渉を開催し改善を求めて行きます)
2021年5月25日
株式会社 ブリヂストンEMK
代表取締役社長 国武 稔夫 殿
労働組合 湘南なぎさユニオン
執行委委員長 下山 友子
会社施策の見直し・処遇改善を求める要求書
記
1. 経営責任説明について (1)これまでの 業績改善のために行ったとされる具体的な施策について以下の点について説明を求める。
① ユニットバス事業撤退後、黒字化の見込みがあったというがその具体的な説明が一切なったのはなぜか。また、2022年黒字化に向けた具体的な目標のプラン及びその根拠を 示して頂きたい。② また3/31説明会で2019年に債務超過との説明であったが、それがわかるデーの 提示や丁寧な説明がなかったのはなぜか説明を求める。
③ 且つ説明会後に労働者がプレゼ ンの資料の開示を求めたが却下され、詳細が理解できない 状態になっていることに対し見解を求める。
④ 金型製作部門からの撤退を決定した今回の判断の背景と詳細説明を求める。
⑤ 転籍内容が適切な判断であったのか甚だ疑問であると同時に、転籍先の事業内容、職群、 勤務体系、処遇、若手社員も対象、どれをとってもこれが最善とは言い難い上に転籍回避努力が不十分ではないのか。
(2) 役員の減給/削減等に対する疑問について以下の点について説明を求める。
① 3/31説明会では、役員によるボーナスの一部返上とあったが具体的な詳細説明がなく、どこまで身を削っているのかが不明であり説明を求める。
② 今回の業績改善のための施策では、一般層の職群見直しは実施するが管理職は対象と していないとのコメントあり。現在、直近2回程は、ボーナスについて管理職は10%、一般職▲5%で支給されている。役員のそれ以外のカットは聞いていないため詳細は不明であるため、詳細の説明を求める。
2.処遇の見直しを求める具体的要求
(1)転籍する場合の処遇条件見直しについて
転籍一時金は転籍後10年以内もしくは定年退職前に自己都合退職する場合返金が必要
(2)転籍せず退職する場合の処遇条件の見直しについて ① 会社が指定する期日以前に退職する場合についても退職金(会社都合扱い)+ 加算金を要求する。※加算金は、社会的な早期退職制度相当である年収の2倍として年齢の制限なく支払うこ。 ② 会社が指定する期日まで残って勤務する場合について会社が提示している「特別退職金」に加え、上記①を追加して支払うこと。 (3)就職支援サービスを活用し外部会社へ就職する場合について 上記(2)① ②と同様とし、パソナキャリアサービスの様々な分野をフルに活用できるサービスを会社の責任できちんと説明すること。